

(目的)箕面の柚子イメージキャラクター・ロゴマーク商標「たきのみち ゆずる」使用規程
第1条 この規程は、下記に表示する箕面の柚子イメージキャラクター、ロゴマーク及び商標「たきのみち ゆずる」(「滝ノ道ゆずる」と表記する場合あり)(以下「キャラクター等」という。)を、「箕面の柚子」及び柚子開発商品の宣伝活動等を除き使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
ロゴマーク
イメージキャラクター
「たきのみち ゆずる」商標
「たきのみち ゆずる」
(滝ノ道)
(使用方法)
第2条 キャラクター等は、著作権譲渡契約書に基づき、箕面商工会議所(以下「会議所」という)が適当と認める場合を除き、第1条に表示するロゴマークのデザイン及びイメージキャラクターのデザインの首から上の部分、頭身を改変して使用してはならない。
2 ロゴマークは会議所が供給するゆずの原材料を使用しない加工品に使用してはならない。ただし、会議所が特に必要と認める場合は除く。
(使用承認の申請)
第3条 キャラクター等を販売目的で使用しようとする者は、予め『箕面の柚子イメージキャラクター・ロゴマーク・商標「たきのみち ゆずる」使用承認申請書』(様式1)に必要な書類を添付して、会議所に提出し、承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第4条 会議所は、前条の規定による申請があったときは、公平性と事業趣旨との整合性等を審査し、キャラクター等の使用を承認するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1)特定の政治・思想・宗教等の活動目的に利用するもの
(2)法令及び公序良俗に反するおそれがあることに利用するもの
(3)第2条第1項に規程する使用方法に反した変更を加えたもの
(4)その他、会議所が不適当と認めたもの
2 前項の規定による承認は、『箕面の柚子イメージキャラクター・ロゴマーク・商標「たきのみち ゆずる」使用承認書』(様式2)をもって行うものとする。
(使用料)
第5条 キャラクター等を販売目的で使用しようとする者は、下記に定める使用料を承認日から30日以内に、会議所の指定金融機関の口座に振り込まなければならない。
使用料=売上額(キャラクター使用申請者の売上額)×3%
2 会議所が特に認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 納入された使用料等は返却しない。
(使用上の遵守事項)
第6条 キャラクター等を使用する者は、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1)承認された用途にのみ使用すること。
(2)当該使用に係る物件の完成見本を速やかに会議所に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真をもって代えることができる。
2 キャラクター等の使用に際し、紛争が生じた場合には、申請者の責任において処理するものとする。
(使用承認内容の変更)
第7条 キャラクター等の使用承認を受けた者が、申請書の承認内容について変更しようとするときは、予め『箕面の柚子イメージキャラクター・ロゴマーク・商標「たきのみち ゆずる」使用承認内容変更申請書』(様式3)を会議所に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認は、『箕面の柚子イメージキャラクター・ロゴマーク・商標「たきのみち ゆずる」使用変更承認書』(様式4)をもって行うものとする。
(使用承認の取消)
第8条 会議所はキャラクター等の使用がこの使用規程もしくは承認内容に違反していると認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
2 前項の承認取消は『箕面の柚子イメージキャラクター・ロゴマーク・商標「たきのみち ゆずる」使用承認取消通知書』(様式5)をもって行うものとする。
3 前2項の規定により承認を取り消された者は、承認取消の通知があった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示及び販売等をしてはならない。
(使用期間)
第9条 キャラクター等の使用期間は、使用を承認した日から承認された期間までとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、キャラクター等の使用取扱について必要な事項は、会議所が別に定める。
附則
この要領は、平成21年11月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年 5月20日から施行する。
附則
この要領は、平成22年 11月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年 5月 13日から施行する。
附則
この要領は、平成24年 5月 1日から施行する。

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